大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1244 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人青山新太郎五上告趣意第一点について。

原判決は、論旨指摘の原審公廷における被告人の供述のみを証拠に採つたもので

はなく、以上の外に第一審第二回公判調書中の被告人の供述並びに同第三回公判調

書中の証人Aの供述等をも綜合採証していることは原判決に明瞭なところである。

そして右第一審各公判調書を見れば、原判示の如く被告人は被害者Bの隙を窺い勢

込んでその背後から出刃庖丁を振つて同人の背部を突刺した事実が明認できるから、

被告人に傷害の故意のあつたことは自ら推断できるのである。よつて論旨は理由が

ない。

同第二点第三点について。

第二点は事実誤認、第三点は量刑不当の各主張に帰するから、何れも上告適法の

理由とならないものである。

よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見によつて、

主文のとおり判決する。

検察官 福島幸夫関与

昭和二五年一二月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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